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弁理士について

【弁理士試験の一部免除】条件を徹底解説

更新日:

弁理士試験は、短答試験、論文試験(必須科目、選択科目)、口述試験に分かれており、基本的にそれら全てに合格しなければいけません。

 

しかしながら、実は、持っていると弁理士試験の一部が免除になる資格があります。

この記事では、弁理士試験が一部免除になる条件についてご紹介します。

 

注意

本記事は弁理士試験公告や弁理士試験受験案内等に基づいて作成していますが、情報の正確性は保証しかねます。弁理士試験の正確な情報については特許庁のサイトを必ずご確認下さい

 

主な弁理士試験(短答試験、論文試験(必須科目、選択科目)、口述試験)の一部免除の条件

弁理士試験は

  • 短答試験
  • 論文試験(必須科目、選択科目)
  • 口述試験

に分かれており、それぞれの試験で免除条件があります。

ここでは、主なものをご紹介します。

弁理士試験の論文選択科目の免除

論文試験の選択科目が免除になる条件は結構緩く、ぜひとも免除をうけておきたいところ。

実際に、論文試験の受験者の約80%以上が何らかのかたちで選択科目を免除されています!(2018年度のデータ)

以下、代表的なものを挙げます。

 

理系の修士課程を修了

理系もしくは法学系の大学院で修士号や博士号を持っている人は、論文試験の選択科目が免除になります。

ただし、免除を受けるまでの手続きが若干めんどくさく、修士の場合、

  • 選択科目免除資格認定申請書
  • 学位取得証明書(又は大学院修了(見込)証明書)
  • 大学院成績証明書
  • 指導教授又はこれに準ずる者の証明のある学位論文概要証明書

が必要になります。

 

注意すべきなのは、「免除認定の申請期限は、同年の試験公告で指定する日(例年2月末日)まで」であるということ。

毎年3月くらいから弁理士試験の願書の交付・受付が始まりますが、その時点で免除を受けようと思って準備を始めても間に合いません。

従って、弁理士試験を受ける1年くらい前から準備しておいた方が無難です。

 

詳細は下記をご参照ください。

修士・博士等の学位に基づく論文式筆記試験(選択科目)の免除について

応用情報技術者

情報処理試験

応用情報技術者は、情報処理系の国家資格。

こちらの資格があれば、論文試験の選択科目が免除になります。

 

応用情報技術者はそこまで難易度が高くなく、しっかり勉強すれば合格できます。理系の大学院を出ていない人が、選択科目免除を受けたい場合、かなりおすすめの資格です。

 

なお、応用情報技術者の上位資格である情報セキュリティスペシャリスト、ネットワークスペシャリスト、ITストラテジストなども免除の対象になります。

一方、応用情報技術者の下位資格である、ITパスポートや基本情報技術者は免除の対象外なので注意。

詳細は下記をご参照ください。

別表2弁理士試験の選択科目が免除される情報処理技術者試験合格者の試験区分

その他(薬剤師、 行政書士など)

その他に論文試験の選択科目が免除になる資格を挙げておきます。

  • 一級建築士
  • 第一種電気主任技術者免状又は第二種電気主任技術者免状の交付を受けている者
  • 薬剤師
  • 電気通信主任技術者資格者証の交付を受けている者
  • 情報処理安全確保支援士試験の合格証書の交付を受けている者
  • 司法試験に合格した者
  • 司法書士
  • 行政書士
  • 技術士

大学院で知財系の学科を修了→短答試験の一部科目免除

大学院で特許法などの所定の科目(弁理士法施行規則第5条で定める工業所有権に関する科目)の単位を修得して大学院の課程を修了した人は、 短答試験の一部科目免除を受けることができる可能性があります。

要は、KIT虎ノ門大学院大阪工業大学などの知的財産科があるような大学院です。

ただし、課程を修了すれば必ず免除が受けられるというわけでもなく、工業所有権審議会の審査をパスして認定を受ける必要があります。

 

免除される科目は、短答試験の

  • 特許・実用新案
  • 意匠
  • 商標
  • 条約

に関する科目です。

それ以外の、著作権と不正競争防止法に関する科目は受験する必要があります。

とは言え、短答試験を突破できる可能性はかなり高まるでしょう。

なお、本当に免除が受けられる可能性があるかは、各大学院に事前に必ず確認するようにしましょう。

 

短答試験、論文試験の合格者→それぞれ2年まで免除

昨年または一昨年の短答試験に合格した人は、短答試験が免除になります。

昨年または一昨年の論文試験(必須科目)に合格した人は、論文試験(必須科目)が免除になります。

過去に論文試験(選択科目)に合格したことがある人は、論文試験(選択科目)が免除になります。(ただし、平成20年以降の合格者に限る)

 

特許庁において審判又は審査の事務に5年以上従事→工業所有権法に関する試験が免除

特許庁で審査官(または審判官)として5年以上勤務すれば、工業所有権法(つまり、特許、実用新案、意匠、商標)に関する試験が免除になります。

つまりは、

  • 短答試験:著作権法及び不正競争防止法の試験科目のみ受験
  • 論文試験(必須科目):免除
  • 論文試験(選択科目):受験必要。ただし、選択科目の免除条件に該当すれば免除
  • 口述試験:免除

となり、実質的に、短答試験の著作権法及び不正競争防止法の試験科目のみ受験して合格すれば弁理士になれるという、かなりおいしい条件です。

 

ただし、特許庁の審査官は、国家公務員採用総合職試験(昔の国家I種)に合格しなければなれないので、そもそも審査官になること自体ハードルが高いといえます。

なお、任期付特許審査官補(こちらは国家公務員試験に合格してなくてもOK)として特許庁に入って、そのまま審査官になって弁理士試験免除資格を得るというルートも昔はありましたが、平成31年度において任期付特許審査官補の募集は行われていません。

 

特許庁において審判官又は審査官として審判又は審査の事務に従事した期間が通算して7年以上になる者

特許庁で審査官(または審判官)として7年以上勤務すれば、弁理士登録をすることができます。(弁理士法第7条)

ただし、平成20年10月1日以降に資格を得た場合は、実務修習を修了しないと弁理士登録の申請ができません。

 

弁護士となる資格を有する者

弁護士資格を持っていれば、弁理士登録をすることができます。(弁理士法第7条)

これは、試験免除というよりも、そもそも弁理士法上で弁理士になれることが規定されています。

ただし、平成20年10月1日以降に弁護士資格を得た場合は、実務修習を修了しないと弁理士登録の申請ができません。

 

弁理士試験一部免除条件の一覧

上で主な試験免除の条件をご紹介しました。

最後に、一覧を挙げておきます。

 

短答試験

  • 短答式筆記試験合格者
  • 工業所有権に関する科目の単位を修得し大学院を修了した方で、工業所有権審議会の認定を受けた方
  • 特許庁において審判又は審査の事務に5年以上従事した方

論文試験(必須科目)

  • 論文式筆記試験(必須科目)合格者
  • 特許庁において審判又は審査の事務に5年以上従事した方

論文試験(選択科目)

  • 論文式筆記試験選択科目合格者(平成20年度合格者から適用)
  • 修士・博士・専門職学位に基づく選択科目免除資格認定を受けた方
  • 特許庁が指定する他の公的資格を有する方

口述試験

  • 特許庁において審判又は審査の事務に5年以上従事した方

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